アルパカ社長のツイートに訂正を入れたいのだが、恐喝罪は財産や権利のやりとりの有無が要件に含まれるので、要求の段階では恐喝が認められることはほぼ無いと思われます

・よくも動画でバカにしてくれたな、賠償金払わせるぞ!→脅迫
・よくも動画でバカにしてくれたな、訴訟されたくなければ動画削除して賠償金を払え!→強要
・(強要された内容に恐怖を覚え)動画を削除し賠償金を払ってしまった→恐喝

こういった違いかと