既にGoogle相手に開示訴訟提起してるって通告文書に記載してるのに別口で「○日以内に○○しろ」は、未確定の不法行為認定に伴う圧力による名誉・財産的な害悪の告知であると解することができるから脅迫罪もしくは強要罪に当たる可能性は十分あるだろ
せめてCP→AP開示を通して住所氏名が明らかになってから弁護士を通して行うべき裁判外交渉だと思うが