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強制わいせつ罪・強姦罪の非親告罪化(刑法改正)
2019年11月30日 弁護士コラム
強制わいせつ罪・強姦罪等が、平成29年7月13日から、親告罪(被害者の告訴を必要とする犯罪)ではなくなりました。

親告罪の場合、示談して、被害者が告訴を取り下げると、前科にならないだけではなく、そもそも犯罪として成立しなくなります。
このため、例えば、ちかんの場合、強制わいせつ行為を行った場合は、被害者と示談し、告訴の取消を行えば、そもそも、犯罪として成立しなくなりました(略)ここまで引用
https://www.keijijiken-bengoshi.com/column/hishinkokuzai/