>恐らく多くの人が、あまり良い感情を抱かないのではないでしょうか。
それは、外国人による不正受給のニュースが頻繁に扱われることが大きい要因です。
中国国籍の方による「集団保護申請」

大阪市であった事例です。
中国国籍の人が入国したあと、外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団で行いました。
所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人には生活保護の制度が準用されます。
すでに入国管理局が入国を許可したことから、生活保護の要件が整っているとして保護の決定をすることに決まったようです。
しかし、大阪市では「生活保護制度の準用」に問題があると認識、
今回の件を含めて厳正な対処を行うことを決定しました。
厚生労働省に働きかけを行った結果、厚生労働省より「身元保証人の保証の実態がない」など結果的に生活保護目的の入国と認めざるを得ない時は、生活保護を準用しないとの回答を得ています。
集団申請を受けた大阪市の対応

この問題に対して大阪市は最終的に「生活保護法の準用を取り消し、支給した保護費の返還を求める」という決定を下しています。
判断に至ったのは、以下のような調査結果によります。
46人いる対象者の身元保証人の数が2人で、対象者に生活支援を行った記録がないこと
大阪市の調査で上陸から生活保護相談まで日数が平均9日で申請したにもかかわらず「資産申告書」には「預貯金が全てなし」「扶養義務者申告書」に仕送りできる親族の記載がなかったこと
このような背景を総合的に判断し「生活保護目的の入国」と認められたために法律の準用を取りやめました。