朝日新聞「小西のツイッター投稿内容は放送局への圧力ともとられかねない」 [135853815]
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立憲・小西氏「放送法違反で告発できる」 自身の発言報じたTV局に
立憲民主党の小西洋之参院議員が、自身の発言を放送したフジテレビに対し、「放送法違反でBPO(放送倫理・番組向上機構)等に告発することが出来ます」などとツイッターで発信した。内容は放送局への圧力ともとられかねず、妥当性が問われそうだ。小西氏は国会審議で、放送法の政治的公平性の解釈をめぐり、政権を追及していた。
フジテレビが取り上げたのは、29日の小西氏の発言。衆院憲法審査会が毎週開かれていることについて小西氏が「毎週開催はサルがやることだ」などと述べたと報じた。小西氏は参院憲法審で野党側の筆頭幹事を務め、憲法改正に積極的な与党などに批判的な見解を示してきた経緯がある。
これに対し、小西氏は29日に自身のツイッターで「(発言は)オフレコで、特に『人にサルはいけないですね』と撤回していた」と説明。その上で、フジテレビの過去の報道が「国会審議の核心論点を放送してない」と主張し、放送番組の政治的公平を定めた放送法4条に違反していると持論を展開した。元総務官僚である自身の経歴を引き、「元放送政策課課長補佐に喧嘩(けんか)を売るとはいい度胸だ」とも投稿した。
以下略
https://www.asahi.com/articles/ASR3Z6T8KR3ZUTFK00V.html >>949
君が思い返すべきでしょ
小西がやったのは検討ではない
法的措置を取ると告知を実行したんだ >>950
何らかの理由で不当に権利を侵害されたと認識したとき、法的措置を取る意思を告知したものの、その後の検討において不法性の挙証が困難であると思い至り、実際には法的措置を取るに至らなかった場合であっても、告知の時点で単に法的措置を取る意思を告げることが脅迫にあたるという理由はない >>952
小西であれ誰であれ、何らかの権利侵害の可能性に基づきその権利回復のため法的措置を取ることを検討するとき【法的措置を取る旨を相手に告知することは直ちに脅迫罪にあたるというものではない】のよ >>953
「告知したものの」以下はどうでも良い話だな >>954
要求をセットにつけて脅したのでアウトです >>954
あと勘違いしたものでいいから何罪かくらいは教えてよw >>955
きみがどうでも良くても、法的措置の告知が脅迫と認められるためには「畏怖させる目的」が必要なのw >>958
法的措置の告知で脅迫罪が成立するためには「畏怖させる目的」が必要です
なお当然ですが脅迫罪の成立には訴追側がその挙証責任を負います >>960
ギャハハハハハハハwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
要求セットしといて目的だっておwwwwwwwwwwwwwww >>959
それも別に要件と関係ないな
小西であれ誰であれ、何らかの権利侵害の可能性に基づきその権利回復のため法的措置を取ることを検討するとき法的措置を取る旨を相手に告知することは直ちに脅迫罪にあたるというものではないよ >>961
ギャグでやってる?w
笑えるけどつまらんぞw >>962
「畏怖させる目的」が挙証されなきゃ脅迫罪は不成立よ
単に権利回復のため法的措置を取る旨を告知するだけでは距離は認められません >>963
だから権利侵害って何?
勘違いしたものでいいから言えよ
ああちなみに小西は230条の2の認識があるので名誉毀損は通らないのを知らなかったは100%嘘ってバレるから無理だぞ マスコミ達が育てた世の中舐め腐ったモンスターなのに
この扱いなのはちょっと酷いよね >>966
「法的に問題のある表現行為があったのではないか。今、顧問弁護士と相談している」 >>965
畏怖させる目的があるから要求がセットできるんじゃん >>969
つまり何の違法行為かは小西も知らなかったってことだな
はいアウト >>970
「畏怖させる目的」の存在と要求はイコールにならんよ >>971
別にアウトではないな
「畏怖させる目的」が挙証されなければね
なお当然ですが脅迫罪の成立には訴追側がその挙証責任を負います >>935
権利侵害が存在しないのでお前の前提は成り立たない。わかる?
「オフレコで、しかもその場で撤回した発言」は小西が言ってるだけで事実じゃないのよ?
「昨日皆の前で罵倒されたので訴えます」と言っても「罵倒された事実」が無ければ裁判で判断されるまでも無く門前払いなのw >>974
権利侵害が存在したかどうかは裁判の結果で判断されることなので順序が逆、無関係 >>972
じゃあ何で訴えるなんて言っちゃったの?
修正してくださいだけでいいじゃん
世間一般論で言いますと国会議員に訴えられるというのはそれはもう怖い怖いですね 発言の内容よりもまるで緊張感の無いマスコミをパシリ程度としか思ってないクソみたいな態度が逆鱗に触れたんだと思うよ >>976
単に法的措置を取る旨を告知したというだけだろ
なお当然ですが脅迫罪の成立には訴追側がその挙証責任を負います >>977
その要求と「畏怖させる目的」はイコールにならないよ >>979
世間一般論で怖い怖いな国会議員からの不当な起訴の告知事実でとりあえず有罪か否かのラインについては完全オーバーキルっすね >>975
お前なんでも訴えたら裁判できるとか思ってないか?w
「不当提訴」
訴訟を起こす人が、自分の主張がでたらめで、勝ち目のないことを知っていながら、または十分に知りうる立場にありながら、あえて起こした訴訟は、不当なものであり違法行為であると認められるとしています。 >>980
無理だよぉ
国会議員の不当な起訴告知なんて完全に擁護不可能だよぉ >>981
きみがビビってることはあまり関係ないな
法的措置の告知が脅迫罪にあたるためには「畏怖させる目的」が必要です
なお当然ですが脅迫罪の成立には訴追側がその挙証責任を負います >>984
露骨に要求を出しててその擁護は無理だよぉ >>982
それはまた別のお話
小西であれ誰であれ、何らかの権利侵害の可能性に基づきその権利回復のため法的措置を取ることを検討するとき法的措置を取る旨を相手に告知することは直ちに脅迫罪にあたるというものではない
ということや、
何らかの理由で不当に権利を侵害されたと認識したとき、法的措置を取る意思を告知したものの、その後の検討において不法性の挙証が困難であると思い至り、実際には法的措置を取るに至らなかった場合であっても、告知の時点で単に法的措置を取る意思を告げることが脅迫にあたるという理由はない
ということを否定するものではない
法的措置の告知で脅迫罪が成立するためには「畏怖させる目的」が必要 >>983
無知なきみがどう空想しようが、
法的措置の告知が脅迫罪にあたるためには「畏怖させる目的」が必要です
なお当然ですが脅迫罪の成立には訴追側がその挙証責任を負います >>985
要求の提示は「畏怖させる目的」とイコールにならんよ >>988
編集権の侵害行為って相手にも言われてるし無理だよぉもう逃げれないYO! >>989
相手にも認識されてるよぉ
もうダメだよぉ >>985
法的措置の告知で脅迫罪が成立するためには「畏怖させる目的」が必要ってのは判例に基づく通説なんだけど、
きみが無理と言ってるのはどういった裁判例に基づいてるの? >>992
要求セットの時点でアウトだよぉ
言い逃れできないよぉ >>990
それも無理筋で編集権の侵害にはならないだろうな
相手の自由意思を制圧するに足りる勢力のようなものを示してるわけではなく、単に記事に訂正要求してるだけだからな >>991
法的措置の告知が脅迫罪にあたるためには、相手の認識ではなく「畏怖させる目的」が必要です
なお当然ですが脅迫罪の成立には訴追側がその挙証責任を負います >>992
国会議員って強い強いなんだよ?
そんな人から訴えるぞって言われたら普通は怖い怖いだよぉ
一般人はどんなに不当な要求でも裁判戦える暇空みたいなのは超レアだよぉ 大審院「告訴意思なく畏怖させる目的で通知した場合は、権利の濫用にあたり 脅迫罪が成立する」 >>997
大審院「告訴意思なく畏怖させる目的で通知した場合は、権利の濫用にあたり 脅迫罪が成立する>>998
「畏怖させる目的」が要件なのよwww このスレッドは1000を超えました。
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