事業経費として認められないものが経費として計上されていた。
これを福祉保健局が措置の中で経費から除外したけども、それ勧告の1にも2にも当てはまらない勝手な行いでは?(1ならば調査して客観的に判断可能にすることだけ、2ならば過去分含めて調査を行うことが必要)

つまり民間団体の不適切な会計と、それについて不適切な対応をしている行政への都民からのお叱りの声、それがcolaboなどが言うところの妨害者って奴でない?