>>215
店への罰則が
酒類販売店や飲食店が未成年者であることを知りながら酒類を販売・提供することは禁止されており、違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます(同第3条1項)。

また、第2条4項では、酒類の購買者や注文者に対する年齢確認のほか、ポスター掲示などによる注意喚起、従業員の教育など、未成年飲酒防止のための必要な措置を求めています。

なお、3条1項に違反した場合には、酒類を販売・提供した従業員だけでなく、雇用者である事業主も罪に問われます(同第4条)。加えて罰金刑に処せられた場合には、酒類販売業の免許を取り消されることもあります(酒税法第10条・14条)。
だからな
知らなかった!気が付かなかった!が通用しない世界