>>772

収益の認識が変わります 商品券の取扱い
https://sugiyama-kaikei.or.jp/03/6052/
使われた商品券の発行年度の総額が100,000円だとします。その内10%が使われないと見込むと10,000円が使われない見込み分です。今回使用されたのは10,000円で発行年度の総額の10%ということになり、使われない見込み分の10%=1,000円を雑収入で計上することとなります。

収益認識基準の施行に伴って税務上の取り扱いも変わったみたいやな
使用されない合理的な見積りって商品券なら過去の経験則からはじきだせるんやろうけど、無料パスって税務上商品券扱いなんかそもそも?