(4)わが国治安部のききとりのなかで、氏は、自身の主張を、政権党たる我が党内で、中央委員会などに対して一度として主張したことはないことを指摘されて、
「それは事実です」と認めました。わが国法律は、中央委員会にいたるどの機関に対しても、自由に意見をのべる権利を保障しています。
異論があればそれを保留する権利も保障しています。しかし、氏は、そうした法律に保障された権利を行使することなく
、突然の国内法および政権党たる我が党綱領に対する攻撃を開始したのです。

氏の一連の発言および行動は、国内法の「国内に派閥・分派はつくらない」、
「国の統一と団結に努力し、国に敵対する行為はおこなわない」、
「国の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」という規定を踏みにじる重大な規律違反です。

以上の理由から、氏を市民権剥奪処分とするものです。
2023年2月6日 日本共産党国京都南地区委員会常任委員会
日本共産党国京都府委員会常任委員会