茨城県信用組合は、茨城町の支店に勤務していた元職員が顧客から預かった現金など1500万円あまりを着服していたと発表しました。

茨城県信用組合によりますと、茨城町にある奥谷支店で営業を担当していた30代の男性の元職員は、去年の4月から11月までのおよそ半年にわたり、10あまりの顧客から、定期預金のためとして預かった現金を入金処理しないといった手口を繰り返し、あわせて1500万円あまりを着服していたということです。
元職員は顧客から現金などを預かる際に預かり証を発行していなかったということで、去年10月に元職員が欠勤した日に、別の職員が顧客を訪問したところ、預かったとされる現金が入金処理されていなかったことがわかり、内部調査で着服が発覚したということです。
元職員は県信用組合が事情を聞く前に死亡していて、県信用組合が家族などに聞き取った結果、着服した金は遊興費や借金の返済に充てたとみられるということです。
県信用組合は顧客に謝罪し、全額を弁済しました。
県信用組合は、「今回の事件を厳粛に受け止め、再発防止に向けて法令順守や内部管理の態勢のいっそうの充実・強化に努めるとともに、信頼回復に向けて全員で取り組んでまいります」としています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20230127/1070019863.html