>>13
特定非営利活動促進法第2条2項2号
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

ここに関しては「従たる目的であっても行うことはできません」と内閣府NPOに書いてあるからアウトに見える

>>21
その某団体って一社では?一社ならまた別のお話しになりそうだけど