(1)暴行罪・傷害罪
他人に対してわざとぶつかる行為は「暴行」に当たるため、「暴行罪」が成立します(刑法第208条)。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

https://www.ben54.jp/column/crime/471

らしいね