>>732
法的な争点として成り立ちうるのは
監査員および東京都に対して領収書が提示できないものが
委託費用として認められうるかっていうだけの話でしかなくて
税務申告にたえるのかっていうと税務申告で認められるのかとは論点がかわるんだよね
colaboも税務署が来た時も個人情報だから・・・で提出しないのかっていうとそうじゃないだろうし