【弁護士の見解】
詐欺と書いて名誉毀損で訴訟された場合、すでに詐欺事件で敗訴しているなら詐欺の真偽はせずに、詐欺師前提で名誉毀損の裁判を行う。
詐欺であることが確定していない場合は真偽と情報の公益性を精査する。
原告が暴言についてのみ訴訟したのであれば、発言が詐欺に由来するのか精査される可能性はある。

つまりmyst君は詐欺発言については開示できても訴訟せず、アホバカに対してのみ訴訟するのが無難