民事訴訟で女子生徒へのわいせつ行為が認定された鹿児島県鹿屋市立中学校の元校長に対し、県教育委員会が退職金の返納を求めていた問題で、元校長から返納命令額2615万円のうち23万円しか回収できなかったことがわかった。元校長の破産申請が認められたためで、県教委は残りの2592万円を2019年度会計で不納欠損として処理した。

県教委によると、元校長が定年退職後の13年、在職中のわいせつ行為を認定した民事訴訟判決が確定。県教委は懲戒免職相当として14年に退職金全額の返納を命じていた。

しかし、元校長が鹿児島地裁加治木支部に申し立てた破産申請が19年に認められ、免責が決まった。県教委には債者への配当として23万円しか支払われなかったという。

県教委教職員課は「元校長と計18回面談して返納を強く求めていたが、破産が認められ、法的に回収できなくなった」としている。

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