>>519
それ見舞金の名目になってて、上に慰謝料の記載もあるが
そちらは金額の注釈がない

1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。

ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。