>>307
父親がどのような手段とろうが
死後に他の遺族親族が、この容疑者息子を抜きに相続できない。
現金の動きも5年前まで遡って追求できる。

実質、詰んでるのは父親

ここが判らん馬鹿=ここの容疑者攻めレス馬鹿と、多くの日本人高齢者