>>29
祖国にはないのかもな
日本にはあるからな

道路運送法
旅客自動車運送事業運輸規則

(運転者)

第五十条

2 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の運転者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車にあつては、第二号に掲げる事項を遵守すればよい。

一 発車は、車掌の合図によつて行うこと。

二 発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。

三 警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、車掌の誘導を受けること。

四 自動車を後退させようとするときは、車掌の誘導を受けること。