バスがウインカー出したら譲らないと「違反」!? 現役バス運転手が語る! やりがちな「妨害運転」の実態とは
2022.09.07 くるまのニュース編集部

街中で路線バスを見かけることがありますが、こうした乗合自動車は発進する際、発進保護として道路交通法で規定が定められています。
どういった内容なのでしょうか。

街中でたびたび見かける路線バスはあらかじめ設定された路線を、決められた時間に合わせて走行しています。
あまり早いスピードで走行していないことからクルマを運転するユーザーのなかには走行速度が遅いなどと感じている人もいるかもしれません。
走行速度がゆっくりなのにはいくつか理由あります。例えば路線バスの座席にはシートベルトが設置されていないことです。
ほかにも、短いスパンで設けられた停留所に停車することから乗車下車が頻繁にあったり、立席定員も設けられているため、走行速度を落とした安全なスピードで走行しているといえます。

そんななか、現役路線バスの運転手は以下のような投稿をSNSでおこないました。

「免許持ってる人でも知らない人多くて驚きなんですが、バスが発車の合図でウインカー出してたら後続車は譲ってくださいね!
バスは図々しいとか強引だとかじゃなく、ちゃんと道交法で決まってることなんで!!!」

バスの合図について、道路交通法第31条の2(乗合自動車の発進の保護)では、バスが発車でウインカーを出していた場合、周囲のクルマは譲る必要があると規定があります。
仮に妨害した場合、乗合自動車発進妨害違反に該当し、違反点数1点、反則金6000円が科されます。
しかし未だこの法令に関して広く周知されていないようで・・・

https://kuruma-news.jp/post/550438
https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2023/09/20220905_bus_top.jpg

我々エリートν速民は当然バスに道を譲っています