新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの対象から性風俗業を除外した国の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するか
どうかが争われた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。岡田幸人裁判長は「政策的・政治的な給付基準の策定は行政の合理的な裁量に委ねられ、
除外は差別に当たらない」として合憲と判断。性風俗業者側の賠償請求を棄却した。

 政府は中小事業者などへの持続化給付金や家賃支援給付金を予算計上。業種にかかわらず幅広く支援するとしたが、
給付規定で性風俗業を対象から除外しており、関西地方でデリバリーヘルスを営む女性が国に計約450万円の支払いを求めて提訴していた。

 岡田裁判長は判決で、給付基準の策定には「限られた財源の中で費用対効果や他の政策との整合性を考慮すべきで、
公金支出に対する納税者の理解が得られるよう配慮することも許される」と述べた。検討は多岐にわたるため
「裁量は広範なものになる」と指摘した。

 性風俗業の除外規定について「国庫支出で事業継続を下支えすることは、大多数の国民の性的道義観念に照らし
相当でないとの理由と解される」と認定。「不給付規定には合理的な根拠がある」と結論付けた。

 原告女性は判決後、弁護団を通じ「性風俗業を否定に追いやる心ない判決だ」との談話を公表した。
平裕介弁護団長は記者会見で「政治的という言葉で国に広い裁量を認めたのは問題だ」と批判し、即日控訴したことを明らかにした。
一方、所管する中小企業庁は「国側の主張が認められたと理解している」とした。

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