労働安全衛生法 事務所則
第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、
同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない
精密な作業 三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業 七十ルクス以上