>>546
標榜科以外の診療科にあたる内容でも応召の義務は発生する
これは厚労省の発表した解釈に明記されてる

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000529089.pdf
>標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病の診療を求められた場合も、患者が了承する場合は一応正当な理由と認め得るが、了承せず診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。


お前みたいなやつがデマ拡散してるの自覚しろよ