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救急救命士は、医師からの具体的な指示のもと、次の5つの特定行為を行うことができます。

・医療器具を用いた気道確保
・心肺機能停止状態にある患者への輸液
・心臓機能停止状態にある患者への薬剤(エピネフリン)投与
・低血糖発作患者へのブドウ糖溶液の投与
・心肺機能停止前の患者への静脈路確保と輸液

緊急の救命行為は一通りできる