店内のレジの前に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、負傷した男性が、大手スーパー「サミット」(東京)に損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は21日付の決定で男性側の上告を退けた。男性側に逆転敗訴を言い渡した2審・東京高裁判決が確定した。

 2審判決によると、男性は2018年4月、客として訪れた「サミットストア練馬春日町店」でレジの前に落ちていたカボチャの天ぷらで足を滑らせ、右膝を負傷した。

 1審・東京地裁判決は「転倒事故も念頭に安全確認を徹底すべきだった」として同社側の過失を認定し、約57万円の支払いを命じた。しかし、
高裁は「天ぷらが落ちていたのは短時間で、店側の責任は認められない」と判断していた。

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