約2年8か月にわたり夫婦で岩手県外のホテルに宿泊しながら、盛岡市から生活保護費の住宅扶助計約1440万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた住所不定、無職の女(48)について、懲役3年6月とした1審・盛岡地裁と、控訴を棄却した2審・仙台高裁の判決が確定した。
上告期限の12日までに被告側が最高裁に上告する「上訴権」を放棄した。

同じく同罪に問われた夫(54)については現在、盛岡地裁で公判が続いている。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220412-OYT1T50232/