都道府県警察の指揮監督は警察庁長官

>国と地方の間における事務配分の基本的考え方
 現行の警察法では、地方自治を尊重する観点から、皇宮警察に係るものを除き、執行的性格を有するすべての警察事務を自治体としての都道府県の事務としている。しかし、警察事務は、本来国家的又は全国的性格を併せ持つものであることから、国家的又は全国的要請に応じ得るように必要な仕組みが設けられている。
 すなわち、警察の組織単位は都道府県警察とされ、警察職務の執行は都道府県警察が行うものとされているが、警察庁長官は、警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督すること等が定められている。
https://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/keisatu507.html