>>863
>運転手に見やすい高さに警棒を出して停止命令を出した
警官の言い分を信じたとしたらこの行為がケガの直接の原因である
走行するバイクの運転者の目の高さに障害物を出した
その行為に危険があったことを認識していたのかどうか
危険の認識があったら故意または未必の故意の傷害事件で
危険の認識がなかったとしても業務上の過失である
誘導灯ではなく夜間に警棒が見やすいとは誰も認めない
見やすいか見やすくないか検証する必要もない
警官の言い分を信じたとしてもそれは業務上至傷の結果を招きましたと言ってるもので
無罪の主張とは思えない