「書ける候補者名は1人だけ」でない時代があった?!「連記投票制」とは

連記投票制とは
1人の有権者が複数の候補者に投票できる制度を連記投票制と呼びます。この中でも1人が投票できる候補者数が定数と同じ場合(例えば3人当選できる選挙区では1人の有権者が3人の候補に投票できる場合)は完全連記投票制と呼びます。一方で1人が投票できる候補者数が定数より少ない場合(例えば3人当選できる選挙区では1人の有権者が2人の候補に投票できる場合)は制限連記投票制と呼びます。また、1人の有権者が1人にしか投票できないのは単記投票制と呼びます。

連記投票制は広い範囲で定数の多い選挙区に対応した制度ですが、完全連記投票制はその性質上、同一政党から複数人の立候補者が擁立しても定数までであれば、その政党の支持者はその政党の候補者全てに投票でき、同一政党内に属する候補者で同士討ちになることが基本的にはありません。つまり、完全連記投票制の場合は定数1の小選挙区制に近い性質を持ち、その選挙区で一番支持されている勢力が全議席を取る可能性が高くなります。一方、制限連記投票制は同一政党が定数目いっぱいに候補者を擁立した場合、その政党の支持者はその政党の全ての候補者に投票することができないため、同一政党に属する候補者で同士討ちになるリスクがあります。このため、選挙区で一番支持されていても1つの勢力が全議席を独占することは難しくなり、少数派の候補も当選できる可能性があります。

日本においては、衆議院選で完全連記投票制、制限連記投票制の2つとも採用されたことがあります。第1回の1890年から第6回の1898年までは全ての選挙区の定数は1か2となっていましたが、定数2の選挙区では1人の有権者が2人の候補者に投票することができる完全連記投票制を採用していました。また、戦後初の衆議院選である1946年衆議院選では制限連記投票制を採用していました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/835698db140f8220de2045de94dc73bba52e9d8e

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