>>682
新型インフルエンザ等特措法では、
ワクチン接種を

第二十八条「特定接種」と
第四十六条「住民接種」の

2つに分けている。

現在行われているのは第四十六条「住民接種」で
医療関係者や高齢者の3回目の接種が優先されている

しかしもしも第6波のウイルスが、
インフルエンザなみの病原性で
10人に1人が発症するなんて事態になれば
国家安全保障案件に格上げされて

第五十五条の2と3による、ワクチンと抗体カクテルの強制収用
6ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の罰則規定があるので応じない場合は警察による逮捕もあり

第二十八条「特定接種」に移行して

医療関係者、警察官や消防、自衛隊など、あらかじめ決められている、医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者に最優先で接種される