今回の件の問題点
1.開示情報の濫用
→開示は裁判の準備の準備であってまだ悪質かも判決はでてない
登記情報は公開情報だが、どこの法人と裁判するかはまだ公開情報じゃない
2.判決前の法人への名誉毀損
→まだ名誉毀損の主体が、法人そのものが個人なのかも判明してない状態での断定および特定できる情報の公開
法人への名誉毀損や業務妨害にあたるのでは?