法人なら当然、法務局に商業登記がしてあるし、登記情報は誰でも閲覧や謄本を請求でき、公開されている。役員の個人情報もある程度記載されている。
法律に基づいて公開済みの情報を「秘密を漏らした」だの、名誉毀損や業務妨害などと言うのは間違っている。