>>403
まず事実として、無関係な第三者である有田芳生氏が、小西洋之氏しか知り得ない法人名や住所などの情報をTwitter上に拡散し、また当該住所までの写真や交通ルートなどを掲載している

これにより、訴訟が始まっていない、訴状の送達すら未了の状態である一企業が「会社ぐるみで小西洋之氏をデマで誹謗中傷した」という汚名を着せられている
また、有田氏が拡散した情報を参照に、生活の平穏を害する人間が訪れる可能性や、当該企業の従業員が危険に晒される可能性を作ってしまった

こういった事案を防ぐ為にプロバイダ責任制限法第四条第三項により禁止されているにも関わらず、現職の国会議員がその法を犯してしまったのなら、それ相応の責任が伴うという事

まぁ>>1を読んで理解出来てない時点でどうかと思うけど、名誉毀損で口を塞ごうとしたり、言葉の揚げ足取りで俺に言い勝った所で、この事実は変わらないよね