不起訴なら例の作品はヘイトではないということになるけどいいの?
ちなみに表現の不自由展を巡る裁判では中止するのは違法、展示を許可しないのは違法という判決しか出でなくて河村市長も吉村知事もそれに従うという大村と同じ行政判断しかしてない