>>916
それパスポートそのものだけを被害の対象としてみなすキャンプファイヤー理論じゃないか
没収の本質がリターン履行の請求を妨害することにあるんだからどう見ても被害額は10,000円なんだけどそれは社会で僅少と言うのか?
そもそも金額が僅少だから立件が難しいという根拠は?
160円の賽銭盗んでも有罪となってる例もあるのに
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/007194_hanrei.pdf