>>231
>明治時代に制定された『勲章褫奪例(くんしょうちだつれい)』には、
『死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮』が確定した場合は勲章を剥奪すると明記

本人はどうせ要らないだろうし、御家族も勝手に剥奪すれば!でしようねw