裁判受けさせず送還「違憲」、国に賠償命令 スリランカ人男性、逆転勝訴 東京高裁


スリランカ人男性2人が難民不認定処分を受けた後、入管から訴訟を起こす時間を与えられずに
強制送還させられたとして、国を相手取り計1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。


 平田豊裁判長は入管職員の対応について「憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害し、
国家賠償法の適用上、違法になる」として請求を棄却した一審判決を変更、計60万円の賠償を命じた。

 男性の代理人弁護士によると、外国人の強制送還をめぐり、違憲判決が出たのは初めて。
訴訟できないまま送還されるケースは少なくなく、判決は入管の姿勢にも影響を与えそうだ。

 判決によると、スリランカ人男性2人は2014年12月、入管施設での身柄拘束を一時的に解く
「仮放免許可」更新のため東京入国管理局を訪れたところ、不許可を通知されて施設に収容された。
異議申し立ても棄却され、収容翌日に羽田空港から強制送還された。2人は処分取り消しを求める
訴訟を起こす意思があったが、棄却決定の告知が送還直前だったため、時間的な余裕が与えられなかった。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/14bf67eff2ea72e10da50595fdcb910ba97a2ad1