>>452
それも間違ってはいないぞ?
『淫行誘因』で逮捕された容疑者が後に不起訴、
「無理矢理女性をAVに出演させることを日常的にやっている鬼畜」などと
逮捕報道をもとに名指しで書き込んだら
後に釈放された男性から名誉棄損で訴えられ
20万の損害賠償命令が下された事例がある

一方で侮辱罪や名誉棄損も厳しくなってるから
この判例は例え犯罪者やその容疑がかかった人物であっても
好き放題罵倒して良いことにはならない

どころか「逮捕はあくまで容疑が掛かった人物を警察が強制拘束する手段であって有罪では無い」とか
「もし本当にこの男性が犯行を犯していたと仮定するならば…」と但し書きを付けた上で意見を述べなければならない
「不起訴や無罪も有り得る」との但し書きも付けないといけない
と言う事をこの裁判は意味する