【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は6日、兵役法施行令を巡り、在日韓国人ら韓国国籍を持つ在外国民2世らが3年を超え韓国に滞在した場合に兵役の義務が発生すると定めた条項を合憲とする判断を示したと伝えた。
海外生まれの在外国民は国外旅行許可を得る方法で37歳まで兵役を延期することができるが、兵役法施行令では18歳以上が3年を超えて国内に滞在する場合は兵役延期の対象外としている。

 この条項は1994年1月1日以降に生まれた人に対してのみ適用されていたが、18年5月の改正で全ての在外国民が対象となった。