昭和大藤が丘病院(横浜市)に勤務していた看護師の女性が、看護師長から叱責を受けて心疾患などを発症したとして
同大に約2060万円の賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であり、中吉徹郎裁判長は同大に約610万円の支払いを命じた。

判決によると、女性は2015年3月、通勤中の電車内で急病人の救護に当たったため、同病院の外来部署に出勤が遅れると連絡。
出勤すると看護師長から「遅れるなら私に連絡しなさい」と叱責された。

女性はその直後、強い胸の痛みを感じて過呼吸状態で倒れ、微小血管性狭心症と微小心筋壊死(えし)と診断された。
同月に適応障害、17年9月に心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断も受けた。
ソース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210303-00000108-jij-soci