>>554
無免許運転は道交法64条の規定により刑事罰を課せられる
不倫については現在特別な条文はない
民法709条の不法行為責任が適用されて
関係者から賠償請求を起こされるかもだけど
配偶者が認めてるなら問題ない

お前の言ってることはデタラメだよ