>>952
話を整理しょう

僕は副大統領の権限で選挙の否定は出来ないと言ってる
君は副大統領の権限で選挙の否定が出来ると言ってる
憲法、法律、条文にないと言ってる
出来ない事は憲法、法律、条文に載る由もない
当然、逆で出来る事は憲法、法律、条文に記載がある
俗に言う悪魔の証明だよね
出来ると言う人が証明しないといけないよね
と言う事でソースプリーズ♡
また
ペンスは異議申し立ては歓迎と言ってる
自分が選挙無効にするなら異議申し立ては不必要では?
君が言ってる副大統領の権限での読み上げ拒否だよね
異議がある方を読み上げないと異議申し立て出来ない=異議がある州の選挙人を読み上げる
簡単に言えばペンスは州知事票を読み上げるからドンドン異議申し立てて♡って事