>>720
待ってたよww
答え出たよww

憲法修正12条に「上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される」とあるのは
「議長に開票しない権限もある」のか
「議長は司会役であり、却下するには議員の採決が必要」なのか

1876年の選挙で4州から2通りの投票が来たとき、どっちなのか揉めに揉めたのを教訓として1887年に選挙人計数法が成立。
「選挙人開票への異義」は議員の発案、「複数来たとき、どれを採用するか」は両院の採決が必要、と、後者の立場が明確化された
(現在も合衆国法典第3篇第1章15節に規定)

故に法を守るならペンスが選挙人投票を独自で却下する権限はない。
ゴーマート議員の提訴の話は、上記の法律を違憲として無効化し、「議長判断OK」とする憲法解釈を復活させるためのものだったが、流石に動くのがちょっと遅過ぎた

↑これニュー速+で教えて貰ったよww

ペンス副大統領(上院議長)一人の権限では選挙人無効無理だってww