車の前座席 窓のカーテンは違反 佐賀県警、年明けから取り締まり
2020/12/31 11:00 西日本新聞

佐賀県警は来年1月1日から運転席や助手席の窓ガラスをカーテンなどで覆った状態で走行している車両を取り締まる。
運転者の視野を妨げないようにすることで、右左折時に歩行者を巻き込む重大事故の未然防止を図る。
同様の取り締まりは全国26都道府県警が実施しており、九州では5番目となる。

対象は、運転席や助手席の窓ガラスをカーテンやサンシェード、すだれなどで覆う車両。テレビや棚で窓ガラスをふさいでいる場合も該当する。
反則金は大型車7千円、普通車6千円で、違反点数は1点加点される。
道路交通法に基づく取り締まりだが、実施するかどうかは各都道府県警の裁量に委ねられている。
県警はこれまで指導にとどめてきたが、県民から「取り締まってほしい」などの意見が寄せられ、今春から検討してきた。

県警は9月に県内10署と交通機動隊の前で交通量の多い朝夕に1時間ずつ調査。約2万台のうち約5%が窓ガラスにサンシェードなどを付けていた。
同月には佐賀市内の路上で、運転席の窓ガラスにカーテンを付けた車が歩行者に気付かず右折し、歩行者が転倒する事故も発生したという。
県警交通指導課の担当者は「全国的にも取り締まりを行っている。佐賀県でも事故防止のために広げていきたい」と話した。

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/678138/
運転席のカーテンの例
https://i.imgur.com/Nwcrhr9.jpg