放火罪になりそうですが、
ポストそのものが燃えるわけではないので、、器物破損になるそうです。
ただ、郵便事業の重要性から
器物破損とは別に、郵便法というのがあって、
やや重めの罪になっているそうです。


郵便法 第78条(郵便用物件を損傷する等の罪)

郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し
損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、
これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

器物破損の場合の罰は、3年以下 または30万円以下の罰金(科料)
となってます。

彼氏はこれで前科者
女は教唆だから執行猶予付きだな