俺が気になってるのはさ
・認知の有無によらず血縁上の父親は法的な父親とみなされるのか
・上で法的な父親とみなされない場合、父親を記載しないことは虚偽申請にはあたらないのではないか
・仮に同居していたとしても申請書の及び、と、or、の表記ブレは父親を記載しないことを正当化させてしまうのではないか

ちゅうことなのだが
テンプレ処理で抜け穴を突かれるようだとそれは手続きの不備と言えるのではないかと思うのよね