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●東京裁判のパール判事…
「国際法の基本原則によれば、もし一国が、武力紛争の一方の当事国に対して、
武器・軍需品の積み出しを禁止し、他の当事国に対して、その積み出しを許容するとすれば、
その国は必然的に、この紛争に軍事干渉をすることになるものであり、
宣戦の有無にかかわらず、戦争の当事国となるのである」。

「中立義務」というのは、国際法にも明記されている非常に重要な条項である。
日中事変が起こって以降、米英は交戦国である日中両国に対して中立国としての義務を守ったか。

1945年12月、上下両院合同調査委員会で、
参謀総長マーシャル大将は共和党H・ファーガソン上院議員に次のことを認めた。
「アメリカ軍は、日米開戦の前、すでにフライング・タイガー社の社員に偽装して中国に行き、戦闘行為に従事していた」。
なお、1991年、米国防総省は、右民間義勇軍259名を正規兵であったことを認めた。(91年7月8日読売新聞夕刊)
   《田中正明 「パール判事の日本無罪論」》