戦前の民法は、長男のみに家督相続権があったが、長兄には権利があると同時に老いた親や、幼い弟妹の面倒を見る義務も付与されていた。
 つまり、権利と義務は一つだった、戦後の民法では、家督相続は否定されて
長兄の権利は消滅し、他の兄弟と権利の面で平等という事になった。
 そして、長男の権利が消滅した以上、老親や弟・妹の面倒を見るという義務も
消滅した。
 すくなくとも法律上、子供に老いた親の扶養義務は無い。そういうことだよ