>>161
何バカなことを言ってるんだ
学問の自由も個人の行動の自由も憲法で規定しているのは
「国はそれらを保障しなければならない」という事だぞ。

国を縛るものではなくて、国家はそれらを保護する社会を作りなさいというのが憲法の趣旨
それに基づいて国はいろいろな法律を作ってそれらの自由が損なわれないようにしているわけなんだが

憲法は理念であって直接作用するものではない。
実質的に社会に対して効果を与えるのは憲法の理念の元に作られた各種法律だよ。