笑っちゃうのがこれよ

人事院規則14-7の適用について
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-32-k.pdf
大学等学術機関の人事及び大学の教授会の権限について
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-31-k.pdf
国立の研究機関において研究に従事する国家公務員に対する特別な法的措置について
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-47-k.pdf

要するに
「公務員としての所属政党などによる制限を我々だけには適用するな、学問の自由が制限される恐れがある」
というものw