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納税問題

2014年6月、国税庁東京国税局の課税部資料調査課が、里美ゆりあの銀行口座を税務調査したところ、2007年から2013年までの7年間に
約2億4500万円の所得があったが、個人事業主であるにもかかわらず、一度も確定申告を行っていないとして所得隠しを指摘された[10][11][12][13]。
そのうち、AV女優としての報酬は約4500万円で、残りの約2億円は個人的に相手をした男性から現金で受け取り、銀行口座に入れていた。
国税局は、これを「接待サービスへの対価」とみなし、重加算税と延滞税を加え約1億1500万円の追徴課税を課した。

これに対し里美は、所轄の目黒税務署に対して異議申し立てを行い、「結婚を条件に交際したが、成就しなかったので慰謝料として金銭を受け取った」
とし、「大阪在住の医師、FX株取引会社、香港在住の不動産業者、NPO法人主宰者から、それぞれ5000万円を受け取った」と反論した。
所得税法上、慰謝料は損害を賠償するものであり、原則非課税となる[14]。里美は、国税庁OBの税理士を代理人に立てたが、
国税庁への申し立ては却下された。その後、追徴課税は支払い終わったが、延滞税が嵩んだため、最終的な納税額が1億7000万円に
なってしまった[11][13]。一連の騒動について、里美は意図的に脱税をする気はなく、無知だったと述懐している[12]。